苦情解決について
「苦情申出窓口」について
法人「苦情解決規定」により、利用者の皆さまから寄せられた苦情に適切に対応いたします。利用者の皆さまの権利を擁護し、事業の迅速な改善を図るとともに、法人事業の社会的な信頼を向上させることを目的としています。当法人における苦情解決責任者、苦情受付担当者を下記により設置し、苦情解決に努めますので、お知らせいたします。
1. 苦情解決責任者
三階 広明(法人理事長)
2. 苦情受付担当者
各学童保育クラブ 施設責任者
3. 第三者委員
- 江口 紀江 さん (保育士)
- 赤木 律子 さん (民生委員・児童委員)
- 小峯 良雄 さん (地域協力者)
- 吉田 佳子 さん (卒会生保護者)
4. 対象となる苦情
法人事業のうち、各年度の事業計画に基づき実施する事業に関する苦情とします。ただし、当該苦情に関する事実のあった日から1年以上経過している苦情は、対象としないことができるものとします。
上記の苦情のうち、法令等による制度の改善を目的とする苦情は取り扱いません。
また、苦情申出人とは、現に法人事業を利用している方か、過去に利用したことある個人とします。(苦情申出人より委任を受けた苦情申出代理人を含みます)。
5. 苦情の解決方法
(1)苦情の受付
苦情は面接、電話、書面などにより苦情受付担当者が随時受け付けます。また、事情により、直接法人事務局へ申し出ることもできます。
書面による申し出は、「苦情申出書」用紙にご記入の上、「意見箱」に投函してください。
苦情申し出をされる方は、速やかな解決方法のご提案とご報告のため、氏名、連絡先等を明示してください。
(2)苦情受付の報告・確認
苦情受付担当者が受付けた苦情を苦情解決責任者に報告いたします。
(3)苦情解決のための話し合い
苦情解決責任者は、苦情申出人と誠意をもって話し合い、解決に努めます。
(4)第三者委員への相談
ご意見、ご要望の受付担当者や責任者との話し合いだけでは納得行かない場合には、第三者の立場にある「第三者委員」が話し合いに立会い、必要な助言をいたします。
〔第三者委員の職務〕
- ご意見、ご要望の相談解決への立会いと助言
- ご意見、ご要望の直接受付け
- 相談内容を受けた旨の保護者(当事者)への通知
- 責任者よりご意見、ご要望の改善状況について報告を受け、また学童保育クラブの日常的な状況を把握します。
〔第三者委員の立会いによる話し合いの方法〕
- 第三者委員によるご意見、ご要望の内容の確認
- 第三者委員による解決案の調整、助言
- 話し合いの結果や改善事項などの確認
(5)外部相談機関のご紹介
当法人で解決できない苦情は、外部相談機関である「福祉サービス運営適正化委員会」の苦情対応窓口に申し出ることができます。
東京都社会福祉協議会 東京都福祉サービス運営適正化委員会
〒163-8653
新宿区神楽河岸1-1 すてっぷ内
TEL:03-3268-1148
〒163-8653
新宿区神楽河岸1-1 すてっぷ内
TEL:03-3268-1148